有料職業紹介事業・人材派遣業の賃貸物件について

有料職業紹介事業・人材派遣業の賃貸物件について

オフィスを借りるときに事業の種類によってはどこでもできる訳ではないという事はなんとなくお分かりかと思います。
主に免許制や許可制など特に行政機関に申請が必要な事業においては、物件探しの段階から各種規制がありますので注意が必要になります。
今回は意外と知られていない人材派遣などに関わるお仕事での物件探しについてお話ししてみたいと思います。

弊社ジョイライフスタイルは不動産会社ですので宅建業は免許制となり、事務所についても東京都と協会の許可をもって現在の事業所で事業を行う事ができるようになりました。

特に間取りや広さなどによって規制があるのですが、今回は意外と知られていない人材派遣などに関わるお仕事での物件探しについてお話ししてみたいと思います。

実はジョイライフスタイルでも人材派遣や職業紹介を主業とされていたり、業務の関係上、事業内容に人材派遣や職業紹介が入っている会社さんがオフィスをお探しの際にご利用をいただきます。

当該業種は、不動産会社同様に事業所に関する要件があり、このことを知っている会社さんがほとんどですが、中には知らずにオフィスをお探しの方もたまにいらっしゃいます。

これから当該業務をお考えの方のオフィス探しにお役立てできましたら幸いです。

有料職業紹介事業と人材派遣業の違いは?

有料職業紹介事業と人材派遣業とに区別しましたが、ご存知の通り両者には違いがあります。

 

有料職業紹介事業が職業を斡旋する際の成功報酬によって運営されているのに対し、人材派遣業は給料そのものを派遣会社が負担し、手数料を加えた額を派遣先企業に請求します。

 

職業紹介について

職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「1求人及び2求職の申込を受け、求人者と求職者との間における3雇用関係の成立を4あっせんすることをいう。」と定義されています。

この定義でいう用語の意味は次のとおりです。

そして民営の職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。

 

(1)有料職業紹介事業

前述の通り、職業紹介に際し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業の事になります。
有料職業紹介事業は、職業安定法(以下「法」といいます。)第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。)以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

 

(2)無料職業紹介事業

無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
これはほぼ、学校や商工会議所、地方公共団体など公共性のあるものになります。

 

人材派遣について

人材派遣と呼ばれていますが、正式には労働者派遣事業という呼称が正しいと思います。

この労働者派遣事業には次の2種類があります。

 

(1)特定労働者派遣事業

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

 

(2)一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業は、派遣会社に登録している間は賃金が発生せず、雇用の保障がないことから厳しい法規制があり、派遣会社は厚生労働省の許可がなければ開業することができません。

 

事業所に関する要件

以上から、有料職業紹介事業と人材派遣業=労働者派遣事業では、規制が厳しくなるという理由もお察しできるかと思います。

そのためその業務を行う場所=事業所にも各種制約が出てくることになるのです。

以下、事業所に関する要件を抜粋いたします。

①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
②事業に使用し得る面積が、原則として20㎡以上であること。(インターネットのみで対面面接等を行わない場合はこの要件は必要でなし。)
③求人者・求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。

 

有料職業紹介事業と人材派遣業で事務所を借りる際の注意点

①の場所については事前に確認をとっておけば問題無いと思いますが、②の面積の要件が重要になります。
広さについては許可をもらう際、提出書類としては不動産管理会社や貸主が作成した物件の募集図面や登記簿謄本で充足できるかと思います。
但し、注意する点としては以下を確認してください。

◆事務所契約または住居兼事務所契約であること。

事務所契約で、募集図面に20㎡以上と記載があれば大丈夫なのですが、SOHO物件の場合には住居契約ではなく、少なくとも住居兼事務所契約ができることを確認してください。
そして、もしも住みながらという場合には間取り的にトイレやキッチンなど水回り部分が私用、仕事用と共用で仕様ができる間取りでないとなりません。
例えば、1LDKの部屋でも私用で使う部屋からでないとトイレを使用できないなどといった場合には1部屋分がまるごと面積に不参入となり要件に充足しないケースになってしまいます。

前述ではインターネットのみで対面面接等を行わない場合はこの要件は必要でなし。と記載しています。
最近ではネット完結型が多くなり、以前ほど面積を気にしなくても良さそうとも思えますが、③の求人者・求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。という概念からは、接客のための打ち合わせスペースが確保できる物件を優先したほうが良いと思われます。

 

まとめ

クリエイターやデザイナーを始め、ITエンジニアなどの職業紹介や人材派遣はますます増えてきていますし、そういった人たちに信用をいただける同様なセンスを持ったオフィス探しは必須の条件になってきていると思います。
求職者の方たちも殺伐とした雑居ビルよりは、クリエイティビティを体現しているデザイン性、ライフスタイルが感じられるオフィスを持った会社さんからなら安心して自分の仕事をゆだねることがたできるのではないでしょうか?!

皆様のオフィス探しにおいてお役立てできましたら幸いです。

カテゴリー: Blog   パーマリンク