最近、Airbnbに対する風当りが強くなってきていますね。
大方、利用者による騒音などの迷惑行為や旅館業法の観点からなのですが、この点についてはいろんなところで議論されていますので、今回は、仲介もさせて頂いている私の立場からのお話し。
「賃貸物件をAirbnb向けに転用する事について」
なのですが、契約条項で”転貸の禁止”が禁じられている物件の場合、オーナー、貸主に予め承諾がとれている場合を除きNGになります。
誰が入居するのかは契約時に確認を求められますし、不特定多数の者の利用は通常の賃貸借契約では論外になります。
弊社で取り扱っているデザイナーズなど、特に都心部の物件が人気のようですが、契約書上でも無断での転貸の禁止はほぼ記載されています。
かといってAirbnb向けに転借して使わせてもらいたい、と言ってもほとんどの貸主さんからは良い顔されないのが現状です。
にも関わらずかなり増えてきているみたいです。
貸主さんである大手法人の担当の方とつい最近お話しをした際も、この転貸事例が増えてきていて困っているようでしたし(他居住者さんからのクレームから判明するそうです)、Airbnbの東京のサイトを見ていても知っている物件がザクザク出ていましたが、私が知っているこれらはほぼ転貸NGの物件ばかり。
無断で転貸してばれてしまった場合には契約解除の原因になりますし、実際に契約違反で契約解除された方が散見されているようですので本当に注意したほうが良いと思います。
確かに最近、物件の動きがやたらに早い気がしていたのですが、Airbnbの影響も大きかったようです(苦笑)。
世界的に見ても気軽に泊まれるホテルや宿泊施設が圧倒的に少ない東京ですので、旅館業法の件を抜きにすれば、個人オーナーの方などで、Airbnbに知見が有り、転貸利用に承諾頂ければ個人的には増えて行って欲しいとは思っています。(実際お話ししているとご理解のある大家さんもいらっしゃいます)
海外からのツーリストもリピーターが多くなればなるほど宿探しにも多様性を求めてきますしね。
近いうちに丸ごとAirbnbの転貸業者さん向けの賃貸物件なんかも出てくるんじゃないかなぁ。ヒッソリと(笑)。